2013年4月24日水曜日

城谷晃が紹介する「シェアハウスでキスされそうになった! 慰謝料を請求できる?」

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城谷晃が紹介する「シェアハウスでキスされそうになった! 慰謝料を請求できる?」


日々のニュースを伝えるのは私「城谷晃」です。

毎日いろいろな事が起きます。
そんなニュースを城谷晃が紹介します。


「シェアハウスでキスされそうになった! 慰謝料を請求できる?」

見ず知らずの人々がひとつ屋根の下で暮らす「シェアハウス」という生活形態が近年、若者世代を中心に広がっている。

この1月からは「シェアハウスの恋人」というタイトルのテレビドラマも放送されるなど、注目度は高まる一方のシェアハウスだが、見知らぬ者同士の生活にはトラブルも必然的につきまとう。

相談者は、10数名が住むシェアハウスで共同生活を始めて約1ヶ月になるという女性。

ハウス内において住人同士の会話はほとんどなく、ほぼ他人のような間柄だ。

それなのに、「たまたまキッチンで合った方と軽い会話をしていたら、いきなりキスされそうになりました」というのだ。

部屋に逃げ込んだものの、強い恐怖感はぬぐえなかった。

「外にでたり、トイレに行ったり、シャワーを浴びるのにも恐怖を感じています」

相手の男性から謝罪されたが、ショックはまだ消えていない。


いろいろなニュースがありますね。
城谷晃でした。


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2013年04月23日のつぶやき
(http://okfi4j6h.seesaa.net/article/356985641.html)

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2013年4月17日水曜日

城谷晃が紹介する「ツイッターで歌詞をつぶやいたら、著作権法に触れる?」

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城谷晃が紹介する「ツイッターで歌詞をつぶやいたら、著作権法に触れる?」


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「ツイッターで歌詞をつぶやいたら、著作権法に触れる?」



『ツイッターで歌詞つぶやくと利用料』 JASRACの説明にネットが騒然」。

このような見出しの記事が今年のひな祭りの日、3月3日にネット上で話題になった。

記事はネットメディア「J-CASTニュース」のもの。

だが、日付をよく見ると、2010年3月2日と書かれており、3年前のものだとわかる。

それが、なぜか今頃になってネット上で拡散されたようだ。

この記事によると、JASRAC(日本音楽著作権協会)の菅原瑞夫常務理事(現理事長)が2010年2月28日のニコニコ生放送の番組内で「ツイッターで歌詞をつぶやいたら、JASRACの利用料が発生する」と発言したという。

また、当時のJASRACの見解として、「ツイッターで歌詞を書いた場合は著作権法に抵触する」「使用料については現在検討している」ということも記事に書かれている。

JASRACは音楽の著作権を管理する団体で、著作者に代わって利用料を徴収する業務を行なっている。

今回の騒ぎを受けて、JASRAC広報に問い合わせてみたところ、ツイッターで歌詞をつぶやいた場合の利用料について「現在も検討中だ」と答えた。



いろいろなニュースがありますね。
城谷晃でした。

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2013年04月14日のつぶやき
(http://okfi4j6h.seesaa.net/article/355488178.html)

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2013年4月10日水曜日

城谷晃が紹介する「マンション家賃踏み倒す“モンスター店子”の壮絶な実態 消費者法を逆手…難癖つけ、ゴネて“飛ぶ”」

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城谷晃が紹介する「マンション家賃踏み倒す"モンスター店子"の壮絶な実態 消費者法を逆手…難癖つけ、ゴネて"飛ぶ"」


日々のニュースを伝えるのは私「城谷晃」です。

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「マンション家賃踏み倒す"モンスター店子"の壮絶な実態 消費者法を逆手…難癖つけ、ゴネて"飛ぶ"」


賃貸住宅で家賃滞納者を強制的に追い出す行為が問題となっているが、一方で悪質な入居者による家賃未払いが相次ぎ、不動産業者側が対応に苦慮している実態はあまり知られていない。

さまざまな理由をつけて家賃を払わず、夜逃げ同然に姿を消す入居者。

裁判に持ち込んでも相手に支払い能力がなかったり、法的な制約があったりで滞納分が返ってくるケースはほとんどない。

年間数千万円の被害を"かぶる"業者もおり、経営を圧迫する事態にもなっているが、抜本的な解決策がないのが実情だ。

昨年11月、家賃滞納者の退去をめぐる訴訟の判決が大阪地裁であった。

家賃を滞納すれば、借り主に無断で部屋の鍵の交換や持ち物の処分ができると定めた契約条項が消費者契約法に違反するとして、NPO法人「消費者支援機構関西」が不動産開発・管理会社に条項の使用差し止めを求めたのだ。

いわば、賃貸業者の「追い出し行為」の違法性を問う訴訟だったが、大阪地裁は「すでに条項を使用しないと表明している」などとして、ほとんどの原告側請求を棄却した。

消費者契約法は第10条で「消費者の利益を一方的に害する行為は無効とする」などと定めており、強制的な追い出し行為はこれに当たる可能性がある。

しかし今回の訴訟や賃貸業者側の主張を通して見えてきたのは、確信犯的に家賃を払わなかったり、「ごね得」を通したりと、入居者側にも悪質な行為が多々あるという実態。いわば"モンスター店子(たなこ)"ともいうべき借り主たちの存在だ。


いろいろなニュースがありますね。
城谷晃でした。

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城谷晃が紹介する「なぜクリロナのドリブルにはキレがあり、メッシのドリブルは止められないのか?」
(http://d.hatena.ne.jp/okfi4j6h/20130403/1364972407)

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2013年4月3日水曜日

城谷晃が紹介する「なぜクリロナのドリブルにはキレがあり、メッシのドリブルは止められないのか?」

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城谷晃が紹介する「なぜクリロナのドリブルにはキレがあり、メッシのドリブルは止められないのか?」


日々のニュースを伝えるのは私「城谷晃」です。

毎日いろいろな事が起きます。
そんなニュースを城谷晃が紹介します。


「なぜクリロナのドリブルにはキレがあり、メッシのドリブルは止められないのか?」



スポーツや武道の動きを研究する自然身体構造研究所所長の吉澤雅之氏によれば、サッカー選手の体の使い方は『剛性』と『柔性』の2つに分けられるらしい。

剛性とは、体をバネのように使い、地面の反発力などをそのままパワーに変えて運動を行うタイプのこと。

例えばC・ロナウド、本田圭佑、ロナウド、ロナウジーニョらが剛性に該当する。

彼らは一般的にキックの威力があり、切り返しのスピードにも優れる『キレキレの選手』であることが多い。

しかし反面、緩急をあまりつけられないので運動のリズムが単調になる傾向がある。これが剛性の特徴だ。

もう一方の柔性とは、運動の勢いを吸収しながらプレーをするタイプのこと。

例えばメッシ、シャビ、イニエスタ、エジル、香川真司、ピルロなどが柔性に該当する。

彼らは運動を変幻自在にコントロールし、リズム感を複雑に変化させることができる。


いろいろなニュースがありますね。
城谷晃でした。

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城谷晃が紹介する「安易な「学歴・経歴詐称」 バレたら会社をクビになるか?」
(http://blog.livedoor.jp/okfi4j6h/archives/25039614.html)

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